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福岡地方裁判所小倉支部 昭和44年(ワ)254号 判決 1970年9月14日

原告

宮地八重子

原告

三浦正一

右法定代理人親権者母

宮地八重子

右両名代理人

松本洋一

被告

日本通信建設株式会社

被告

柴田悦男

被告

三角徳雄

右三名代理人

清水稔

主文

1  被告柴田悦男及び同三角徳雄は、各自原告宮地八重子に対して金三万八、〇〇〇円、原告三浦正一に対して金二四万六、八〇九円及び各金額に対する、被告柴田悦男は昭和四四年四月五日から、被告三角徳雄は同年五月一一日から、それぞれ支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告らの被告柴田悦男及び同三角徳雄に対するその余の請求を棄却する。

3  原告らの被告日本通信建設株式会社に対する請求を棄却する。

4  訴訟費用のうち、原告らと被告柴田悦男及び同三角徳雄との間に生じた分は、これを一〇分し、その五を原告らの負担、その余を同被告らの負担とし、原告らと被告日本通信建設株式会社との間に生じた分は、原告らの負担とする。

事実

原告ら訴訟代理人は、被告らは、各自、原告宮地八重子に対し金一七万九、二八五円、原告三浦正一に対し金五〇万円、及び右各金額に対する訴状送達の日の翌日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、被告らの負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、その請求原因及び被告の抗弁に対する答弁として、次のように述べた。

(一)  被告三角徳雄(以下単に被告三角という)は、昭和四三年六月二三日午前九時三〇分頃、普通乗用自動車(品川五ひ四四九三、以下単に被告車という)を運転して、北九州市門司区黒川春日町三丁目附近の道路上を同区門司港方面から同区恒見方面に向けて時速約四〇キロの速度で進行中、折柄その前方を左から右に横断していた原告三浦正一(以下、単に被告正一という)に自車前部を衝突させ、その結果、同原告に対し、加療約一〇週間を要する脛骨、腓骨々折、頭部挫傷、右下腿挫傷兼挫創、口唇挫創等の重大な傷害を負わせた。

(二)  ところで、被告らは、本件事故につき、それぞれ次の理由によつて、原告両名に対する損害賠償の責任がある。

(1)  被告三角は、右事故当時被告車を運転していた者であるところ、右事故は、もつぱら同被告の過失によつて生じたものである。すなわち、右事故現場は、交通整理の行われていない交差点であつて、右事故当時、偶々、被告車の進行方向からみて同交差点手前左側の地点に、小型トラツクが停車していたため、同被告の進路左前方に当る同交差点左側の見通しが甚だ悪い状態となつており、しかも、原告正一が横断を始めるに先立ち、同原告と同行していた、やはり幼児である友人が右小型トラツクの附近から右交差点を横断しているのであるから、かかる場合、自動車運転手としては、徐行するのはもちろんのこと、前後左右、ことに左前方に対して深く注意を払い、何時歩行者が道路上に出てきても即時停車することができるよう注意し、事故の発生を未然に防止すべき義務があるのに、同被告は、これらの注意義務をつくさず、漫然と時速四〇キロの速度のまま通行をつづけたことにより、本件事故が惹起されたものにほかならない。

(2)  次に、被告柴田悦男(以下、単に被告柴田という)は被告車の保有者であつて、本件事故当時被告車に同乗して、自己のため該車輛を運行の用に供していたものである。

(5)  さらに、被告日本通信建設株式会社(以下、単に被告会社という)は、被告柴田及び同三角の雇傭者であつて、本件事故当時、右被告両名を、その業務執行のために被告車を使用させて、北九州市方面に出張させていたものであり、被告車の運行によつて利益を享受し、かつ、これが運行支配の機能をも具有していたのであるから、自己のため被告車を運行の用に供していたものに該る、というべきである。

従つて、被告三角は、民法第七〇九条の規定により、また、被告柴田及び被告会社は、いずれも自動車損害賠償保障法第三条本文の規定により、それぞれ、原告両名に対して、本件事故による損害を賠償すべき義務を免れない。

<中略>

(5) 同(二)の(3)の事実のうち、被告会社が被告柴田及び同三角の雇傭者であつて、本件事故当時右被告両名を北九州市方面に出張させていたこと、被告柴田及び同三角は、右出張に当り被告柴田所有の被告車を使用したこと、以上の事実は認めるが、その余の事実は否認する。被告会社としては、被告柴田及び同三角が被告車を使用して出張することなど、全く与り知らないところであつたから、本件事故につき、被告会社がいわゆる運行供用者の責任を負うべきいわれはない。<以下略>

理由

(一)  原告ら主張の日時に、被告三角が普通乗用自動車を運転して原告ら主張の道路上を進行中、折柄その前方を左から右に横断歩行していた原告正一に自車前部を衝突させる、という交通事故が発生したことは、当事者間に争いがない。

(二)  そこで、先ず、右事故に関して、被告らが原告ら主張のような損害賠償の責任を負つているかについて判断する。

(2) 被告三角について

<証拠>に弁論の全趣旨を合せると、次の事実を認めることができる。

すなわち、本件事故の発生した現場は、北九州市門司区春日町三丁目先の十字路上であるが、同十字路を形成する両道路のうち、東西に通ずる道路は、巾員約10.4メートル、但し、道路中央約6.8メートルが舗装され、北側約2.6メートル、南側約一メートルに非舗装部分の存する県道であり、南北に走る道路は、巾員約三メートルの非舗装道路で、右県道の北側では、同県道に沿つて流れる小川にかかつたコンクリート造りの橋に接着している。右県道における交差点としては、各種車輛の往来はかなり頻繁であるが、歩行者は比較的少ない。これに加えて、事故当時には、右県道の北側非舗装部分で、右橋の左側附近に当る地点に小型トラツクが停車していた。尤も、右事故現場附近における、右県道上の見通しはきわめて良好であつて、事故当時においても、右小型トラツク以外には視界を妨げるものは何もなかつた。ところで、原告正一は、昭和三九年一月一日生れの、事故当時において満四才六月の幼児であつた。そして、同原告は、事故当日、右事故現場の、右県道上南側附近で同年輩の遊び友達数名と一緒にトンボ捕りに興ずるうち、右橋上附近に逃げたトンボを追いかけて、やはり当時満四才前後の「ノブさん」なる友達一名とともに右県道を横切つて同道路に渡つたが、トンボをとらえるのに失敗したため、居残つていた友達らのところに戻るべく、先ず右「ノブさん」が右県道を横断して友達のところに駈け戻つたのにひきつづいて、同原告も、前記小型トラツクが停車していた附近から走り出して、右県道を小走りに横切ろうとした際、本件事故に遭遇した。他方、被告三角は被告車を運転して、右県道上を同区春日町方面から同区恒見方面に向けて時速約四〇キロの速度で東進中右事故現場附近にさしかかつたのであるが、進路前方一四メートル位の地点に、原告正一が右小型トラツクのかげから走り出して、道路を小走りに横断しようとしているのを発見して、あわてて急ブレーキをふみながら、右にハンドルを切つたが、間に合わず、自車前部を同原告に衝突させた。なお、同被告は、同原告の姿を認めるまで従前の速度を維持して進行し、また、格別警音器を吹鳴するということもしなかつた。

そして、叙上の事実関係を基礎として考えると本件事故の発生につき、被告三角に過失の存したことは、多言を要せずして明らかである。すなわち、同被告は前記小型トラツクのかげから原告正一が走り出してくるのを認めるに先立ち、進路右側、従つて、反対側進路の路傍ではあるが、前方に、四、五才位の幼児が一団となつて遊んでおり、しかも、自己の進路左側に停車している小型トラツクの附近から、やはり四才位の幼児が道路を横断して、進路右側路傍で遊んでいる一団の幼児のところに駈け寄つたのを見出すことができた状況にあり、かつ、さらに後続の幼児が右小型トラツクのかげから走り出してくることも充分予想しえた場合であるから、予め徐行をし、あるいは、警音器を吹鳴するなどの、事故発生を未然に防止する措置を講ずることが可能であつた筈であり、それにもかかわらず、これらの措置をとらなかつたのは、前方及び側方に対する充分な注視が尽されていなかつたため、右幼児らの姿や動静、ことに前記「ノブさん」なる幼児が道路を走つて横切つたことに気づかず、もしくは、これらを一応発見しながらも、路傍で遊んでいる幼児が道路に飛び出したり、右「ノブさん」にひきつづいて他の幼児が道路を横断してくるようなことはないものと軽信したがためにほかならない、と推認させるをえない筋合である。そうだとすれば、同被告は、本件事故の発生について過失があるから、不法行為者として、民法第七〇九条により、右事故によつて原告らの蒙つた損害を賠償する責任があるもの、としなければならない。

(2) 被告柴田について

同被告が、被告車の保有者であつて、本件事故当時、被告三角運転の同車に同乗して、自己のため同車を運行の用に供していたことは、当事者間に争いがない。

さすれば、同被告は、いわゆる運行供用者として、自動車損害賠償保障法第三条により、本件事故によつて原告らの蒙つた損害を賠償すべき責任を免れないこと、既に明らかである。

(3) 被告会社について

被告会社は、被告柴田及び同三角の雇傭者であつて、本件事故当時、右被告両名を北九州方面に出張させていたこと、被告柴田及び同三角は、右出張に当り、被告柴田所有の被告車を使用したこと、以上の事実は当事者間に争いがない。

しかしながら、およそ、会社の社員によつて出張をするに際し、自己所有の自動車を使用した場合、その出張期間中における、当該自動車によつて惹起された交通事故のすべてについて、右出張を命じた会社において当然自動車損害賠償保障法第三条に定めた責任を負うとまで直ちに論断しがたいことは、多言を要しないところであつて、会社に対する帰責を可能ならしめるか否かは、結局、その際の自動車使用の目的、態様、平素における自動車利用状況、当該社員の業務内容、さらには、会社側の了知の有無その他の具体的な諸事情に即して判断するほかないもの、というべき筋合である。しかるに、本件に顕われた全立証を検討してみても、被告会社における運行利益の享受ないし運行支配の権能を肯認せしむるに足る事実の徴すべきものは全く存在せず、すなわち、原告は、この点について必要な立証をつくさないものというのほかはない。そればかりでなく、かえつて、本件事故の発生した昭和四三年六月二三日は休日である日曜日に当つていたことが、暦算上明らかであるから、他に特段の事情の見受けられない本件においては、右事故は、被告柴田及び同三角が純然たる雇用のために被告車を運転中惹起したものと推認するのが相当である。

そうすると、被告車は、元来、被告柴田の個人的な所有に属し、被告会社の排他的に支配している自動車ではないのであるから、本件事故につき、被告会社において自動車損害賠償保障法第三条に定めた責任を負うべきいわれはないもの、としなければならない。

(三)  ところで、被告らは、仮定的に、いわゆる過失相殺の主張をしているので、案ずるに、原告八重子が、原告正一の母親であつて、その親権者であることは、当事者間に争いがないところ、原告八重子は、本件事故当時、満四才六月の幼児である原告正一を、自動車の交通のかなり頻繁な前記県道上に放置して、同道路上で勝手に遊ばせ、監護者としてなすべき注意を怠り、これが、被告三角の前記過失を助成して、本件事故を惹起するに至らしめたものであることが、前叙認定した事実に徴して容易に看取されるのであるから、原告ら側のこの過失は、本件事故による損害賠償額を算定するについては、当然これが斟酌の程度は、前叙認定にかかる諸般の事情にかんがみ、被告三角の前記過失と対比して、おおよそ一〇分の二の割合と定めるのが相当である。

(四)  次に、原告らの蒙つた損害額について判断する。

(1)  原告正一について

<証拠>によると、原告正一は、本件事故の結果、頭部挫傷、右脛腓骨々折、右下腿擦過創、口唇挫創等の傷害を蒙り、事故直後、すなわち、昭和四三年六月二三日に田代外科胃腸科医院に入院し、次いで、同月二五日下関厚生病院に転じ、爾来同年八月一〇日まで入院、同月三一日まで通院して、同病院で治療を受けたが、その間、同年七月一四日までギブス固定によつて起立、歩行が不可能な状態がつづき、同月一五日からようやく歩行器による歩行の練習が開始されるという有様であつたこと、そして、同原告は、現在なお軽度の跛行を残しており、成長過程にあるとはいえ、将来においてもその状態のつづくことすら懸念されていなくはないこと、以上の事実を認めることができ、該認定に抵触する証拠は存在しない。そして、この事実に、さらに、本件事故の態様、発生原因、原告ら側と被告ら側のそれぞれの過失割合等諸般の事情をかれこれ考慮すると、本件事故によつて同原告が蒙つた精神的苦痛に対する慰謝料額は、金三〇万円と定めるのが相当である。

(2)  原告八重子について

(イ)  逸失利益及び諸経費

先ず<証拠>によると、同原告は、本件事故当時、原告ら主張の旅館で女中として稼働し、同旅館に併設された飲み屋の手伝いもしたところから、一日平均一、〇〇〇円の賃金を給されていたこと、そして、同原告は、原告正一の入院に際し、当初付添婦を雇つてその看護に当らせていたが、原告正一が満四才六月の幼児であるため、昭和四三年七月一六日以降は付添婦を廃して、同年八月一〇日の退院までの間、みずから原告正一に付添わざるをえなかつたが、それがために、右期間の通計二六日間にわたり、右旅館での稼働を休むことを余儀なくされ、結局、金二万六、〇〇〇円のうべかりし利益を喪失し、これと同額の損害を蒙つたことを認めることができ、該認定に反する証拠はない。

次に、<証拠>に徴すると、原告正一の入院に伴い、同原告の栄養食品、寝巻、氷代などの諸雑費として合計金二万三、九〇五円を要し、また、同原告の入院中その付添見舞のため、原告八重子、その夫であり、原告正一の事実上の養父の立場にある訴外宮地繁夫等が往来し、あるいは、同原告の入、退院、転院及び通院にこれらの者が付添つた交通費として合計九、三八〇円を要したが、以上の金員は、いずれも原告八重子において支出していることを認めることができ、該認定に反する証拠はない。

叙上認定したところに徴すると、原告八重子は、本件事故の結果、逸失利益及び諸経費として、総計金五万九、二八五円の損害を蒙つていることが明らかであるところ、右事故の発生については、原告ら側にも前叙説示したとおりの過失が存するから、これを考慮すると、原告八重子が被告柴田及び同三角に対して賠償を求めうる損害額は、金四万七、四二八円と認めるのが相当である。

(ロ)  弁護士費用

かくして、原告らは、本件事故により、叙上説示のとおりの損害を蒙つているところ、既に後記のとおりの損害填補をえているので、結局、これを控除した額、すなわち、原告正一につき金二四万六、八〇九円が本訴において被告柴田及び同三角に請求しうべき金額となる。しかるに、原告八重子本人尋問の結果に弁論の全趣旨を合わせると、被告柴田及び同三角はその任意の弁済に応じないので、原告八重子は、みずからのため、また、原告正一の養育監護に当る親権者としての義務をつくすため、弁護士である本件原告訴訟代理人に本件訴訟の提起とその追行を委任したことが認められる。そして、本件訴訟の経過その他一切の事情にかんがみれば本件事故と相当因果関係のある損害として被告柴田及び同三角に賠償せしむべき金額は、金三万八、〇〇〇円と認めるのが相当である。

(五) そこで、進んで、原告らの蒙つた損害の填補の有無について判断する。原告らが、被告柴田の加入していた訴外東京海上火災保険株式会社より、自動車損害賠償保障法による責任保険金二二万一、六四三円の支払を受けていることは、当事者間に争いがなく、<証拠>に徴すると、原告柴田及び同三角より、原告正一の入院治療に伴う諸経費に充てるためのものとして、金二万円を受領していることを認めることができ、該認定に反する<証拠>はない。しかしながら、反面<証拠>を綜合すると、原告らは、右保険金のうちから、原告正一が最初に入院した田代外科胃腸科医院における治療費、入院料、診断書料、寝具代などとして、同医院に金二万六、〇〇四円、同医院から転院した下関厚生病院における治療費、入院料、付添人食費などとして、同病院に金八万二、三八五円、事故当日の昭和四三年六月二三日から原告八重子が付添看護をするようになつた同年七月一六日までの、通計二四日間にわたる付添費として、付添婦に金三万二、六三五円を、それぞれ保険会社である右訴外会社を介して、換言すれば、同訴外会社より直接に、支払つていることを認めることができ、該認定を動かすに足る証拠はない。そして、これらは、いずれも原告正一の入院治療につき必要な経費とみるべきであるから、結局、右保険金については、以上合計金一四万一、〇二四円を控除した金八万〇、六一九円をもつて填補すべき金額と認めるのが相当である(なお、この関係では、原告側の過失は、その程度が低いことにかんがみ、考慮に容れない)。しかるところ、<証拠>によると、原告らは、右残額金八万〇、六一九円と、被告三角及び同柴田より受領した前記金二万円について、先ず、原告八重子の出捐、負担した逸失利益及び諸経費に充当し、その残余を原告正一の慰藉料に充てたことを看取することができる。従つて、原告八重子の蒙つた損害については、前記弁護士費用金三万八、〇〇〇円を除いて、他はすべて填補されているものというべく、また、原告正一が被告三角及び柴田に対して請求しうる慰藉料額は、金二四万六、八〇九円となること、計数上まことに明らかである。

(六) してみれば、被告柴田及び同三角は、各自、原告八重子に対して金三万八、〇〇〇円、原告正一に対して金二四万六、八〇九円に、右各金員に対する、そのそれぞれの訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和四四年四月五日(但し、被告柴田につき)及び同年五月一一日(但し、被告三角につき)から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を付加して支払うべき義務あるもの、というべきである。しかしながら、反面、被告会社は、本件事故に関し、自動車損害賠償保障法第三条の規定による損害賠償の責任を負うべきいわれのないこと、前叙説示のとおりであるから、原告らの同被告に対する各請求は、ひつきよう、これが排斥を免れないもの、としなければならない。

(七) 叙上の理由によつて、原告らの本訴各請求のうち、被告三角及び同柴田に対するそれは、前項説示の限度で正当であるから、その範囲で認容すべく、その余は失当として棄却することとし、また、被告会社に対するそれは、その理由がないので、これを全部棄却することとする。

よつて、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条第一項を適用して、主文のとおり判決する。なお、仮執行の宣言は(従つてまた、その免脱の宣言も)、相当でないと認め、これを附さない。(篠原隆彦)

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